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■二上山総合調査研究会設置要綱■
(設置)
第1条 古くから郷土に住む人々に愛されてきた二上山の豊かな自然、歴史・文化について長期にわたり調査研究をすすめるため二上山総合調査研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究会は、次の事項について活動を進めるものとする。
(1) 二上山の調査研究を行うこと。
(2) 二上山の文献・論文の整理、刊行に関すること。
(3) 二上山調査への市民参加の実施に関すること。
(4) 研究会会員の募集・情報交換・親睦に関すること。
(5) その他二上山に関する調査研究に必要な活動に関すること。
(組織)
第3条 研究会は、二上山調査研究に意欲のある研究者、市民等を会員として組織する。
(役員)
第4条 研究会に次の役員を置く。
| (1) 会長 |
1名 |
| (2) 副会長 |
2名 |
| (3) 幹事 |
若干名 |
| (4) 監事 |
2名 |
2 会長は、役員会において決定し、副会長、幹事及び監事は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。
5 幹事は、会長、副会長の指示のもと研究会の会務を履行する。
6 監事は、収支決算の監査を行う。
(会議)
第5条 研究会の会議は、会長が招集する。
2 研究会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会長が必要と認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求めることができる。
(会計)
第6条 研究会は、会費、寄付金、事業収入をもって運営する。
2 研究会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第7条 研究会の会費は、年額とし、会員一人当り500円とする。
(委員会との連携)
第8条 研究会は、情報交換、資料の提供、人的交流をもって委員会との連携を図るものとする。
(庶務)
第9条 研究会の庶務は、高岡市教育委員会生涯学習課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成13年7月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
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